1952-06-30 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第74号
〔委員長退席、河原委員長代理着席〕 しかし私たちのねらうところは、資金の総合運営の要請が加味されて、なおかつ簡易保険の資金の特性に合うような事業運営ができればいいことでございます。また資金の量のふえるという方法もございます。従いまして資金の総合性という面からいえば、ある程度は、それは現在でもいいとは言い得ると思います。
〔委員長退席、河原委員長代理着席〕 しかし私たちのねらうところは、資金の総合運営の要請が加味されて、なおかつ簡易保険の資金の特性に合うような事業運営ができればいいことでございます。また資金の量のふえるという方法もございます。従いまして資金の総合性という面からいえば、ある程度は、それは現在でもいいとは言い得ると思います。
○河原委員長代理 条約局第三課長です。
そしてこれは御存じのように東京でも池上の問題を起して、地元の反対でこれに特飲街としての許可を與えないということに大体なつたと思うのでありますが、 〔委員長退席、河原委員長代理着席〕 横須賀にも現在ありますし、それから各地にあるのでありまして、この問題はやはり政府のはつきりした方針が、この際打出さるべきではないかというふうに、私は考えるのであります。
○河原委員長代理 これにて討論は終局いたしました。 これより採決いたします。 まず門司亮君外二十二名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○河原委員長代理 起立多数。よつて本修正案は可決されました。 次にただいま可決されました修正部分を除く原案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○河原委員長代理 暫時休憩いたします。 午後一時十八分休憩 ————◇————— 午後一時十九分開議
○河原委員長代理 立花敏男君。
○河原委員長代理 床次徳二君。
○河原委員長代理 門司亮君。 —————————————
○河原委員長代理 大矢君。
〔委員長退席、河原委員長代理着席〕 すでに最近におきましては、市の警察維持に関する特例の問題も議員提案となつておりますし、また今回政府の一部改正もありまするが、政府は大体警察法の将来に対しまして、いかような見通しを持つておられるか。今回一部の改正が行われましたが、しかし今回の一部改正も、将来の警察法のあるべき姿を予想しての考えじやないかと思うのであります。
○河原委員長代理 ちよつとこの際申し上げます。木村法務総裁は、一時にどうしても行かれなければならない御用事がございまして、それまでに晝食をせられるということでありますので一旦休憩いたします。 午後零時五十六分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕
○河原委員長代理 藤田義光君。
○河原委員長代理 森山欽司君。
○河原委員長代理 午後二時から再開いたすことといたしまして、ひとまず休憩いたします。 午後一時五分休憩 ————◇————— 午後二時五十一分開議
○河原委員長代理 千葉県議会議長勝田友三郎君。
○河原委員長代理 大石ヨシエ君。
○河原委員長代理 了承いたしました。 —————————————
○河原委員長代理 門司亮君。
○河原委員長代理 床次徳二君。
〔委員長退席、河原委員長代理着席〕 しかしながら資金の借入れも困難な場合もございますので、そういうものとにらみ合せて、概算交付の額をきめたいというふうに考えておる次第であります。
○河原委員長代理 日本国とアメリカ合衆国との間の、定全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律案につきましては、さきに一応の質疑を打切るということになつておつて、残余の質問はあとに、こういうことでありましたが本案並びに町村職員恩給組合法案に対する質疑は次会に譲ることといたします。それでは次回の委員会は公報をもつて通知することといたします。
○河原委員長代理 この際申し上げます。法務府の政府委員が出席されておりまして、時間があまりないそうでありますから、その関係の質疑を許します。
○河原委員長代理 次回の委員会は公報をもつて通達することといたしまし、本日の会議はこれにてとじます。 午後二時五十九分散会
○河原委員長代理 次回の委員会は公報をもつて御通知申し上げることにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十六分散会
〔委員長退席、河原委員長代理着席〕 従つてこの地方の財源を完全に保障するということが果されていないということが問題であり、しかもそれはもう生々しい事実なんですから、この弊害を除去することが、平衡交付金法の改正の主眼でなければならないと思うのでありますが、今回の改正案はこの点にあまり触れられていないと思うのであります。その点をどういうようにお考えになつておるか。
○河原委員長代理 門司亮君。
〔委員長退席、河原委員長代理着席〕 これをもし法人税のように五年にも、一ぺんにいたしました場合には、二十二年、二十三年、二十四年の期間において出しました欠損金で、まだ総益金から控除されておりませんものまでも、過去にさかのぼつて控除を認めるということになりましては、穏当を欠きますので、二十五年の欠損金以後の欠損金につきまして、このような取扱いをしたいという意味合いにおいて、さしあたり一年を二年に延長するという
○河原委員長代理 大泉寛三君。
○河原委員長代理 竹山君。